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申請手順と書類

留学ビザの申込

申請手順

必要書類に選考料を添えて当学院に提出(郵送可)

  • step

    申請

  • step

    入学審査

  • step

    日本法務省 入国管理局審査

  • step

    交付通知、学費納入

  • step

    「入学許可書」と「在留資格認定証明書」を受け取る

  • step

    「留学」ビザ取得後、来日

必要書類

入学願書(本人直筆) Download
申請確認書(本人直筆) Download
履歴書(本人直筆)
*就学理由欄には日本語学習の動機及び本学院を修了後の進路について具体的に書くこと。
Download
最終学歴の卒業証書原本または卒業証明書
*卒業予定者は現在在学中の卒業見込み証明書以外にも前学歴の卒業証書が必要。
日本語学習歴を証明できるもの
*日本語能力試験N5程度または150時間以上が好ましい。
写真(4cm x 3cm)6枚
*裏面に氏名、国籍、生年月日を明記。
パスポートのコピー
*出入国記録を含むすべての記載あるページ。
学費支弁に関する書類
a. 両親が支弁する場合
  1 経費支弁書(支弁者直筆) Download
2 支弁者名義の銀行残高証明書
*2年コース300万円以上を基準とする。
3 在職・収入証明書
4 申請者と支弁書の関係を証明する戸籍謄本または出生証明書
b. 申請者自己支弁の場合
  1 経費支弁書(本人直筆) Download
2 本人名義の銀行残高証明書
3 在職・収入証明書
c. 在日親族が支弁する場合
  1 経費支弁書(支弁者直筆、実印捺印) Download
2 銀行残高証明書
3 在職証明書
*会社経営者「登記謄本現在事項全部証明書」、自営業「営業許可」。
4 課税証明書
*最近3年度年間総収入の記載があるもの。
5 全世帯の住民票
*在日外国人は「在留カード」写しも提出。
6 印鑑証明書

*以上の書類は全て原本を提出すること。書類は記入/発行日から3ヶ月以内のものに限る。
また、全書類に日本語翻訳文を添付すること。
*会社派遣の方で、留学中の費用が会社負担となっている方は必要書類は応相談。
*日本政府の行政指導によって、追加書類を提出して頂く場合がある。

支払方法及び注意事項

支払いは国際電信送金 (T/T) で下記口座へ送金すること。

銀行名 MIZUHO BANK
支店名 YOKOHAMA BRANCH
支店番号 357
銀行住所 3-33 Honcho, Nakaku, Yokohama, Japan
口座番号 ORDINARY ACCOUNT 1783486
口座名義 YOKOHAMA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY
SWIFT CODE MHCBJPJT

注意

  1. 必ず入学者本人の名義で送金すること。
  2. 学費等諸費用は「在留資格認定証明書」交付後に1年分を一括納付のこと。但し、1月入学者は1年3か月分を一括納付のこと。分割納付は申請事由による許可制。
  3. 納付金の返金は原則として行わない。(日本語教育振興協会の「留学生の受入れガイドライン」に準ずる。)
  4. 留学生傷害保険は入学時に全員加入する。また、留学生は全員が国民健康保険への加入を義務付けられている。

*留学生傷害保険は保険会社の都合により内容変更になる場合がある。
*消費税が変更された場合、やむを得ず学費が調整される場合がある。

留学ビザ以外の申込

申請手順

必要書類に送金(振込)控え書を添えて当学院に提出(郵送可)

  • step

    入学申請と同時に費用納付

  • step

    「入学許可書」等 ビザ申請に必要な書類を発行

  • step

    「短期滞在」ビザ取得後、来日

必要書類

入学願書(本人直筆) Download
写真(4cm x 3cm)3枚
*裏面に氏名、国籍、生年月日を明記。
パスポートのコピー
*出入国記録を含むすべての記載あるページ。

*日本政府の行政指導によって、追加書類を提出して頂く場合がある。

支払方法及び注意事項

支払いは国際電信送金 (T/T) で下記口座へ送金すること。

銀行名 MIZUHO BANK
支店名 YOKOHAMA BRANCH
支店番号 357
銀行住所 3-33 Honcho, Nakaku, Yokohama, Japan
口座番号 ORDINARY ACCOUNT 1783486
口座名義 YOKOHAMA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY
SWIFT CODE MHCBJPJT

注意

  1. 必ず学生本人の名義で送金すること。
  2. 学費など諸費用は学習予定期間分一括納入。納付金の返金は原則として行わない。(日本語教育振興協会の「留学生の受入れガイドライン」に準ずる。)
  3. 日本滞在期間中に有効な海外旅行傷害保険に必ず加入すること。
  4. 必要とする場合、当学院は「入学許可書」及び「学習予定表」を発行することができる。それ以外の書類の発行はできないため、自国にある日本領事館に査証申請時に必要な書類をあらかじめ確認のこと。

*消費税が変更された場合、やむを得ず学費が調整される場合がある。

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